源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、一定の要件を満たす源泉徴収義務者が、源泉所得税の納期の特例に関する申請を行えば、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できます。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・7月10日

7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・翌年1月20日

納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm