国税庁は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税の確定申告、

贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限を1ヶ月延長して、4月16日(木)まで延長することにしました。

これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されることになりました。

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf