確定申告の時期が迫ってきましたが、これまで確定申告書に添付しなければならなかった書類の内、
納税者の利便性の向上を図る観点から、いくつかの書類が添付不要となっています。主なものは下記の通りです。

・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知

・配当等とみなす金額に関する支払通知書

・上場株式配当等の支払通知書

・特定口座年間取引報告書

なお、確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要があるため、これらの書類は紛失しないようにしてください。

また、税務相談会場などで確定申告書を作成される場合には、源泉徴収票等が必要となりますので、必ずご持参ください。

https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm