平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、

従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、

「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされました。

令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告※についても、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるよう、

また利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応しました。

※準確定申告とは

年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。)が、

1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

これを準確定申告といいます。