この度、民法の改正があり、令和441日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。様々な分野へ影響を及ぼすこの改正ですが、相続税・贈与税の規定におきましても、20歳を基準とする要件について18歳に引き下げる改正が行われました。相続、贈与の時期によって、令和441日を境に、以下のような項目について、相続人や受贈者の年齢に関する要件が異なっています。

相続税

・未成年者控除

贈与税

・相続時精算課税

・住宅取得等資金の非課税等

・贈与税の特別税率

・相続時精算課税適用者の特例

・事業承継税制

・結婚・子育て資金の非課税

暦年単位で課税される贈与税においては、特に注意が必要です。