少人数私募債の取り扱いは、平成25年度の税制改正ですでに改正されており、平成271231日以前に発行された少人数私募債に対する利子についてはこれまで通り分離課税とし、平成2811日以降に発行された少人数私募債の利子は総合課税とされていました。

ところが平成26年度の改正において、平成271231日以前に発行された少人数私募債の利子であっても、平成2811日以降に受け取る利子については、総合課税とされることになりました。

少人数私募債利用した駆け込みによる節税を封じ込める意図だと思われますが、この改正により分離課税による節税効果があるのは、残念ながらあと1年半となってしまいました。