平成 26 年 10 月1日以後に開始する事業年度から、法人は地方法人税の納税義務者となり、

地方法人税確定申告書を提出しなければなりません。

この地方法人税は地方税ではなく国税であり、法人住民税の一部を国に納税して、

国から各自治体に配分される地方交付税の財源とし、自治体間の財政格差の縮小を狙うものです。

変更される申告書は以下のとおりです。

・国税の法人税申告書(別表一)

様式が変わり、2枚を使用することになりました。

・地方法人税の納付

法人税と同時に、地方法人税の申告と納付が必要になります。

・都道府県民税申告書(第六号様式)の税率

住民税「法人税割」の税率が下がります。

・市町村民税申告書(第二十号様式)の税率

住民税「法人税割」の税率が下がります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph_2.pdf