◦ 地方団体の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率引下げにあわせて地方法人税を創設し、その税収金額を交付税原資化します。

◦ 暫定措置である地方法人特別税・譲与税の規模を縮小します。
(平成26年10月以降に開始する事業年度について適用します。)

1.地方法人税の創設
納税義務者 : 法人税を納める義務のある法人
課税標準 : 基準法人税額(所得税額や外国税額等の控除前の法人税額)
税   率 : 4.4%
申告納税先 : 国(税務署)
税収の使途 : 地方交付税として地方団体へ配分

2.地方法人特別税・譲与税の規模縮小
地方法人特別税から法人事業税へ3分の1相当額を復元

詳しくは、財務省のホームページをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/186diet/ch260204y.htm