平成28年度税制改正において、国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネット上でのクレジットカードによる納付を可能とする制度が創設されました。

(1) 納付書で納付可能である国税が対象になります。また、納税額について制限はありませんが、クレジットカード会社の取扱い上、納税額が1,000万円未満の場合に限定されます。

 (2) 納付受託者であるクレジットカード会社が、納税者から委託された納付手続きを受託した日が納付日とみなされます。

(3) クレジットカードの利用手数料は、納税者の負担となります。
納付手段の選択肢が増える、資金繰りが行える、金融機関や税務署の窓口に行かなくて済む、カードによってはポイントが貯まるなどのメリットが考えられる反面、カード手数料の負担、情報漏えいの危険性、納税証明書の発行に日数を要するなどのデメリットも考えられます。

この改正は、平成29年1月4日以後に各国税の納付をクレジットカード会社に委託する場合について適用されます。