厚生年金保険・健康保険に加入していない中小企業が少なくないようで、

国も対策に力を入れ始めています。

平成27年から国税庁のデータ等を活用し、加入義務があるにも関わらず

厚生年金保険未加入の企業等に対して日本年金機構が加入を求め、加入に

応じない場合には強制加入させることもあるとの新聞報道もされています。

 

Ⅰ.零細企業でも加入義務があります。

法人であれば従業員数等に関係なく、たとえ社長(報酬あり)1人の法人で
あっても加入義務があります。
また個人であれば従業員を常時5人以上雇用している個人事業所等
(一部のサービス業〈クリーニング・飲食業等〉や農業・水産業・法務・宗教等は除かれます。)
は加入義務があります。

 

Ⅱ.パート・アルバイトの加入の目安

パートやアルバイトについては、給与の支給金額ベースではなく、
働いている実態(労働日数・労働時間)で判断します。
1日または1週間の勤務時間や1か月の勤務日数が正社員の
おおむね4分の3以上が加入の目安となります。