「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の成立に伴い、令和4年度雇用保険料率が変更になります。

・令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。

・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

年度の途中から保険料率が変更となるため、令和4年度労働保険の年度更新の際には、概算保険料を雇用保険料率の適用期間ごと(令和4年4月1日から令和4年9月30日までの期間と令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間)に計算する必要があることにご留意ください。

令和4年度の雇用保険料率について

https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf