令和4年度税制改正によって、中古住宅を取得した場合における住宅ローン控除の適用要件の一つである築年数要件(家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年以下であること。耐火建築物の場合には25年以下であること)が緩和されました。従前の制度では、耐震基準適合証明書や既存住宅性能評価書の取得、既存住宅売買瑕疵保険の付保により、「新耐震基準への適合が確認された住宅に該当すること」で、築年数要件を超える家屋についても住宅ローン控除の適用を受けることが可能でした。新耐震基準とは昭和56年6月1日以降に建築確認において適用される建築基準法に基づく耐震基準を指します。しかし、それには専門家へ耐震診断を依頼し調査する必要があること、新耐震基準を満たさなかった場合には補強・改修工事の必要があること、保険料検査料等の費用がかかること等に加え手続きの煩雑さもあり、あまり利用が進んでこなかった実態がありました。この点において今回の改正では、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅については新耐震基準に適合しているものとみなされることとなったため、築年数要件が事実上廃止されたことになります。