年が明けて1月1日よりマイナンバー制度の運用が始まりました。税務署や市町村に提出する平成28年分の申告や申請から個人番号の記載と提示が必要となります。したがって平成27年分の所得税確定申告等はまだ個人番号を記載しなくても構いません。しかし、2月1日提出期限の償却資産税(固定資産税)などは個人番号が必要となりますのでご注意ください。また、税務署等以外にも金融機関から個人番号の提示を求められることもあります。たとえば、証券会社や銀行で少額投資非課税制度(NISA)口座や今年から受付が始まる未成年者向けの「ジュニアNISA」の口座を新規開設する際も個人番号の提示が求められますし、保険金の支払いを受ける時なども提示が求められます。これは金融機関が税務署へ書類を提出するときに番号の記載が必要となるためです。

提示の際には本人確認が必須となりますので、昨年末に送られてきた「通知カード」を提示する場合は「通知カード」に加えて運転免許証やパスポート等が必要となります。また今年1月から無料交付される「個人番号カード」ですと、それ1枚を提示するだけで本人確認もできます。「個人番号カード」の交付には日数がかかるかもしれませんので、お早めに交付申請されることをお勧めします。