生命保険会社から保険料の控除証明書が発行される頃となり、
源泉徴収事務を行う事業者については、年末調整の作業が本格的になってきました。

マイナンバー制度が導入されて初めての年末調整となります。
マイナンバーは、その提供を求める際や記載する書類の扱いに細かな取り決めがあります。

これらの取り扱いは、新たに決まったことではありません。
些細な取り違えによる従業員とのトラブルを避けるために今一度制度をご確認ください。

国税庁
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf