自宅のバリアフリー改修工事をした場合、一定の条件に該当すれば、ローンの利用がなくても一定の金額を所得税額から控除できます。対象となる金額はバリアフリー工事の部分のうち50万円以上(200万円を限度)です。
この金額の10%相当額が所得税から控除されます。
適応を受けるには「増改築等工事証明書」が必要となります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm