サラリーマンと呼ばれる給与所得者の方は、通常給与の支払者が行う源泉徴収と年末調整によって負担すべき所得税額が確定され、改めて確定申告をする必要はありません。

しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与以外の副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。ちなみに所得とは、収入金額からその収入の基となった原価や支払った経費を差し引いた利益のことです。

給与所得者の副収入としては、様々なものがありますが、最近よく話題になる次のような所得は「雑所得」として申告します。

1.  インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得

例えば以下のようなものです。

・衣服、雑貨、家電などの資産の売却による所得、ただし生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税なので申告は不要です。

・自家用車などの資産の貸付けによる所得

・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

2. ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得

3. 民泊による所得