今年の10月1日からインボイス制度が始まりますが、令和5年度の税制改正において次のようなインボイス制度に関する改正が行われています。

1.免税事業者からインボイス発行事業者になられた方は、納税額を売上税額の2割に軽減できることとなりました。

2.1万円未満の少額取引については、一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能となりました。

3.1万円未満の返品や値引きについて、返還インボイスの交付が不要となりました。

4.免税事業者が令和5年10月2日以降の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日)を記載することとし、
その登録希望日から登録を受けることとなりました。

令和5年4月以降の登録申請でも、令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能です。

ただし、事前の準備や登録通知が届くまで一定の期間を要するため、登録を考えておられる事業者の方は、早めの申請が必要となります。

☆ 国税庁消費税インボイス制度に関する改正について0023002-106.pdf (nta.go.jp)

☆ 令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について : 財務省 (mof.go.jp)