確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税控除を受けるには、ふるさと納税をした翌年度に確定申告が必要でしたが、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税について、確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度により納税先の都道府県や市町村が寄付者に代わって控除申請を行うしくみです。

納税者が確定申告を行った場合や、納税先の自治体が5団体を超える場合は、この特例は適用されません。