被相続人の死亡により、被相続人に支給されるべきであった退職手当金・功労金その他これらに準ずる給与を受ける場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。

尚、相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人が取得した退職手当金を合計した金額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額は次の式により計算した額です。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

尚、相続人以外の人が取得した退職手当金等には非課税の適用はありません。