個人事業主や資本金1億円以下の法人等が、経営革新等支援機関(国から認定を受けた税理士事務所等)から助言を受けて経営改善設備を取得した場合に、税額控除(取得価額の7%分、税金を安くする)、又は、特別償却(取得価額の30%分、通常の減価償却費に上乗せ)を選択適用できるようになりました。

対象となる業種や資産は幅広いので、積極的に活用していきましょう!

適用を受けるための要件や注意点がいくつかありますので、当事務所までお気軽にご相談下さい。

≪対象となる業種≫

卸売業、小売業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、広告業、社会福祉・介護事業、サービス業、飲食店業、旅館業・ホテル業、農業、林業、漁業  など

≪経営改善設備とは?≫

新品の次の資産が該当します。(中古は×)

① 器具及び備品(1台の取得価額30万以上のもの)

② 建物附属設備(1つの取得価額60万以上のもの)

※所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合、税額控除のみ受けられます。

≪要件≫

・平成27年3月31日までに取得し、事業に使用すること。

・経営革新等支援機関のアドバイスを受け、その書面を申告書に添付すること。