現行制度では、青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間300万円を限度に全額損金算入することが可能になっております。
令和4年度の税制改正大綱では、その少額減価償却資産の即時償却の特例が、2年間延長(適用期日 令和6年3月31日まで)されると共に、即時償却や一括償却資産に該当する資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除きます)の用に供した資産が適用対象から除かれました。
これは、取得価額10万円未満(税抜)の少額資産を大量に取得・即時償却を行い、その資産を貸し出すという節税方法が増加傾向にあったことから、その対策のために設けられたと思われます。
従来通り、取得価額10万円以上20万円未満(税抜)の少額減価償却資産については、3年間均等償却ができる一括償却資産損金算入制度を選択することが可能です。
10万円未満の資産(貸付けの用に供した資産は除く)は、全額損金算入できます。