給与所得者の定額減税に係る月次減税事務の開始が来月に迫っています。
令和6年6月1日以後最初に支給される給与・賞与等から定額減税の特別控除をしていきます。
令和6年分所得税の定額減税は居住者である、納税者(令和6年分の合計所得金額が1805万円以下の方)・その同一生計配偶者・扶養親族それぞれ1人につき、3万円が所得税から控除されます。
(例:本人、配偶者、扶養者3人だと5人分×3万円)
月次減税事務とは令和6年6月以後の各月の給与等に係る定額減税前の給与所得の源泉徴収税額表などを基に算出した源泉徴収税額を限度に順次減税額の控除を行うことです。
(6月分で控除しきれなかった減税分は7月分に繰越、7月分でも控除しきれなかった分は8月分へと順次控除していきます)
またこの月次減税事務の対象者は、令和6年6月1日時点で在職しており、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者(基準月在職者)が対象です。
基準月在職者に配偶者がいる場合はその配偶者が同一生計配偶者か否かを確認する必要があります。
同一生計配偶者とは令和6年分の見込合計所得額が48万円以下(給与収入ならば103万円以下)の配偶者のことです。
基準月在職者に扶養親族(合計所得金額48万円以下)がいる場合扶養控除等申告書で確認する必要があります。
また所得控除の扶養控除対象外である16才未満の扶養者も対象ですので確認が必要です。