令和7年3月31日所得税法等の一部を改正する法律案が成立しました。
これにより、所得税の基礎控除は、合計所得金額2,350万円以下の者の控除額が10万円引き上げられ58万円となります。
さらに所得に応じて基礎控除の額を加算する令和7年分以降の各年分の基礎控除等の特例(基礎控除の特例)が創設されました。
基礎控除の特例は、合計所得金額に応じ次のとおりとなります。
①132万円以下 58万円 + 37万円 = 95万円
②132万円超336万円以下 58万円 + 30万円 = 88万円
③336万円超489万円以下 58万円 + 10万円 = 68万円
⓸489万円超655万円以下 58万円 + 5万円 = 63万円
①の基礎控除の額の加算は恒久措置ですが、②③④の加算は令和7年分と令和8年分の時限措置となります。
その他にも給与所得控除額等の引上げ、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件の引上げ等、特定親族特別控除が創設されるなど、所得税の人的控除等は複雑となり、その適用には十分注意しなければなりません。
これらの改正は令和7年分の所得税から対象になりますが、給与所得者等の場合は原則として源泉徴収時の適用ではなく年末調整において改正分を反映することになります。