この度、民法の改正があり、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。様々な分野へ影響を及ぼすこの改正ですが、相続税・贈与税の規定におきましても、20歳を基準とする要件について18歳に引き下げる改正が行われました。相続、贈与の時期によって、令和4年4月1日を境に、以下のような項目について、相続人や受贈者の年齢に関する要件が異なっています。
相続税
・未成年者控除
贈与税
・相続時精算課税
・住宅取得等資金の非課税等
・贈与税の特別税率
・相続時精算課税適用者の特例
・事業承継税制
・結婚・子育て資金の非課税
暦年単位で課税される贈与税においては、特に注意が必要です。