平成 26 年 10 月1日以後に開始する事業年度から、法人は地方法人税の納税義務者となり、
地方法人税確定申告書を提出しなければなりません。
この地方法人税は地方税ではなく国税であり、法人住民税の一部を国に納税して、
国から各自治体に配分される地方交付税の財源とし、自治体間の財政格差の縮小を狙うものです。
変更される申告書は以下のとおりです。
・国税の法人税申告書(別表一)
様式が変わり、2枚を使用することになりました。
・地方法人税の納付
法人税と同時に、地方法人税の申告と納付が必要になります。
・都道府県民税申告書(第六号様式)の税率
住民税「法人税割」の税率が下がります。
・市町村民税申告書(第二十号様式)の税率
住民税「法人税割」の税率が下がります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph_2.pdf