土地、建物等の取得に際しては、付随する手続きや関連する支出が数多く存在するため、
取得価額に算入すべきもの、算入しないことができるもの、について法人税法基本通達がいくつか設けられています。
法人が土地、建物等の取得に際し、その使用者等に支払う立退料、その他その立退きのために要した金額は、
その土地、建物等の取得価額に算入する、と定めています。
また、当初から土地を利用する目的で土地とともに建物等を取得し、その建物等を取り壊した場合には、
その取り壊した時の建物等の帳簿価額と取り壊し費用の合計額をその土地の取得価額に算入すると定めています。
但し、取り壊した建物等の廃材等の処分によって得た金額があるときは、取得価額に算入すべき金額から控除します。
さらに、建物等の取り壊し費用については、その工事費用の一部について、国及び地方公共団体より補助金、助成金の交付を受けた場合にも、取得価額に算入すべき金額からの控除を認める旨の文書回答事例が国税庁のHPで公開されています。