国税庁は、福島第一・第二原子力発電所の事故により被害を受けた方々に支払われる
賠償金の所得税法の取扱いについては、平成23年11月30日付および平成24年
11月29日付の国税庁文書回答で明らかにしていましたが、このたび東京電力株式
会社から支払われる「持ち家に居住されていた方の住居確保に係る費用に対する賠償
金」及び「借家に居住されていた方の住居確保に係る費用に対する賠償金」について
はいずれも「所得税法9条1項17号、所得税法施行令30条2号(不法行為その他
突発的な事故により資産(財産)に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金)」
に該当し、非課税として取り扱っても差し支えないことを明らかにしました。

詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。