住民税の家屋敷課税ってご存知ですか。これは住所地以外の市区町村に家屋敷または事務所事業所等を有する個人には地方税法第24条及び第294条に基づき、家屋敷・事務所等の所在地で市民税・府県民税(住民税)の均等割が課税されるもので、応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(消防、防災、道路、衛生等)に対して、一定の負担をしていただこうというものです。
ここでいう家屋敷とは、自己または家族居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で「いつでも自由に居住できる状態」である建物をいい、現在の居住の有無および自己所有かどうかは問いません。また「いつでも自由に居住できる状態」とは電気水道ガス等が現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、欲するときにいつでも住むことができる状態をいいます。例えば住所地以外に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅等がこれに該当します。
したがって、避暑地に別荘やマンションをお持ちの方はこの規定に該当し、その所在の市町村から住民税の納付書が送られてくることがありますので注意が必要です。