中小企業庁は1日、中小企業等経営強化法を施行しました。

本法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。

中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援については、企業が人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。

具体的な金融支援や提出先等は、中小企業庁のホームページに掲載されている経営力向上計画策定・活用の手引きに記載されています。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/