中小企業庁は中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援するための融資制度及び保証制度の拡充・創設を行います。このうちの一つは、事業改善の意欲があるにも関わらず、保証付きの既往借入金について返済条件の緩和を行っていることにより前向きな金融支援を受けることが困難な中小企業者に対しての「条件変更改善型借換保証」の創設です。これは、既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換え毎月の返済負担を軽減し、また、新規事業資金の追加を可能にします。

この制度を利用するには、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ事業計画を策定し、更に策定した事業計画の進捗報告が条件とされています。決して簡単な条件ではありませんが、検討する価値は十分ありそうです。

取り扱いの開始は、平成28年3月1日の予定です。

中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2016/160222kinyu.htm