国民一人ひとりが持つマイナンバーは、平成27年10月から通知され
平成28年1月からスタートします。
社会保障・税・災害対策等の行政手続きなどに利用する制度で行政運営
の効率化による国民の負担軽減・利便性の向上などを目的としています。
①すべての国民が自分だけを特定する個人番号(マイナンバー)を持ちます。
(法人は固有の法人番号を持ちます。)
そしてまず社会保障分野と税の分野において給付申請や申告などの行政手続
に個人番号を利用します。
②国や地方自治体は、「同一人物の個人情報」についてそれらが同じ人の情報
であることを迅速正確に把握できるようになります。
③平成27年10月以降、市区町村からすべての住民に対して12桁の個人番号が
通知されます。
法人等には国税庁から13桁の法人番号が通知されます。