小売店や飲食店等では、本年10月1日からの消費税率引き上げや軽減税率制度の導入に対応するために既存のレジシステム等を改修する場合があります。
この改修にあたって「軽減税率対策補助金」の交付を受けると、交付された補助金は雑収入等として益金に算入されます。一方、改修費用は基本的に修繕費に該当するため、一時の損金にできます。
また、この補助金を新たなレジシステム等の取得に充てた場合、この補助金は「国庫補助金等」に該当するため、要件を満たせば「国庫補助金等の圧縮記帳制度(法人)」、「国庫補助金等の総収入金額不算入制度(個人)」の適用を受けることができ、さらに圧縮記帳後の取得価額について「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例(措法67の5)」により一時の損金とすることも可能です。