千葉の税理士、長谷川陽介税理士事務所 山寺です。

今年の春、千葉では例年より遅めに咲き始めた桜。お花見で、お散歩で、車窓で、満開の

桜を堪能した方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

私は桜を見ていたとき、ふと桜の木が減価償却の対象になるのかなと気になって国税庁

のHPを調べてみました。残念ながら、桜の減価償却はありませんでしたが、果樹の減価償

却ならばありました。今まで建物、機械、車両の償却しか見てこなかった私にとっては生物

も減価償却の対象になり得るのかと驚きました。農家の方であれば関わりのあるお話だと

思います。果樹の償却期間で、代表的なものとしては桃が5年償却、栗が8年償却、柿10

年償却でした。

ことわざにある、桃栗三年柿八年とはいかなかったようです。