平成30年3月28日に地方税法等の一部を改正する法律が可決されました。その中でも中小法人に注目されているのが、中小企業者等が一定の設備を取得した場合にその固定資産税を3年間、2分の1から最大ゼロまで軽減する「中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例の創設」です。
従来の法人税等の優遇税制では、利益が出ていない事業にとって恩恵がありませんでしたが、固定資産税の減税は、黒字赤字関係なく恩恵が受けられる税制優遇となり、設備投資を検討中の事業者には積極的な活用が期待されます。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171225zeiritu02.pdf