コンビニや飲食店などで働く外国人労働者全体の20%が留学生であり、
租税条約や租税協定の内容によって所得税の「免税」となる場合があります。

アルバイトをする留学生の国別の上位は、中国・ベトナム・フィリピン・
ブラジル・ネパール・韓国・ペルーで、源泉徴収の時点で免税措置を受ける場合、給与が支払われる日の前日までに税務署に対し給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」のほか「在学する学校が発行する在学証明書」を提出することが必要となります。

また国籍ごとに取扱いが違いますので、それぞれの国との租税協定をチェックする必要があります。