千葉の税理士、長谷川陽介税理士事務所、江尻です。

前回からの続きです。

次に、「配偶者控除」を廃止する代わりに導入が検討されている「夫婦控除」についてですが、

まだ具体的な控除額等については発表されていませんが、

配偶者の収入に関係なく一定の所得控除が受けられるようになるようです。

今現在は、「配偶者控除」が適用される103万円という壁があることによって、

配偶者の年間の給与が103万円を下手に超えてしまうと、

税金面での不利が生じ、逆に世帯収入が少なくなる可能性があります。

このためパート・アルバイトの主婦等は年収を103万円以内に抑えるために

働き方を調整することが多々あります。

労働力不足が叫ばれる現在の日本で、現行の「配偶者控除」は女性の社会進出を阻害し労働力不足に

拍車をかけているのではないか、というのが今回の「配偶者控除」の廃止議論の背景です。

「配偶者控除」を廃止することによって、実質的な増税になるのではないか、とか、

女性の労働時間が増えることによって少子化問題に拍車がかかる等の反対意見も出ているようですが、

私個人的には「配偶者控除」の廃止に賛成です。

時間も能力もある女性の労働を制限するような税制があることがまず問題ですし、

元々、所得税は個人単位で課税されるものなので課税の公平性という面で配偶者の収入に

関係なく所得控除を受けられる「夫婦控除」の方がより適切だと思うからです。